【宿泊規約】

第1条 弊社が宿泊客との間で締結するすごもりむし戸をひらく(以下「当宿泊施設」といいます。)宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 弊社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約の締結に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

(宿泊契約の申込み)

第2条 弊社に当宿泊施設の宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を弊社に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他弊社が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、弊社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条  宿泊契約は、弊社の運営するインターネット上の予約システムにおいて、宿泊客が前条に基づいて宿泊契約の申し込みをし、予約システムに当該情報が登録され、予約完了画面に予約番号が表示された時点で成立するものとします。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 弊社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、本約款によらないとき

(2) 満室(員)により宿泊棟の余裕がないとき

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(6) 天災、施設等の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(7)  宿泊しようとする者が、次のイからハ(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当すると認められるとき。

イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(宿泊客の契約解除権)

第5条  宿泊客は、弊社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 弊社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により弊社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、弊社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、弊社が宿泊客に告知したときに限ります。

3 弊社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後2時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(弊社の契約解除権)

第6条 弊社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき

(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(5) 寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他弊社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

(6) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき

(7) 宿泊客が反社会的勢力に該当することが判明したとき

(8) 弊社の利用規則を守らないとき、又は施設管理者の指示に従わないとき

2 弊社が前項の規定((4)を除きます。)に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金いたしません。

(宿泊の登録)

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他弊社が必要と認める事項

(宿泊棟等の使用時間)

第8条 宿泊客が当宿泊施設の設備等を使用できる時間は、午後3時から翌日午前12時までとします。ただし、アーリーチェックイン、レイトチェックアウトは除きます。また、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。尚、お部屋を移動される場合には一度お部屋を出ていただきます。

2 弊社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

・超過1時間につき1,100円(税込)

(利用規則の遵守)

第9条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、弊社が定めて当宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(利用規則の遵守)

第10条 当宿泊施設の主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1) フロントサービス:07:00~11:00、15:00~19:00

(2) 貸切サウナ:16:00~21:30/7:00~11:00(完全予約制)

(3) シャワールーム:15:00~翌日11:00

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(施設の宿泊料金)

第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 宿泊客は、前項の宿泊料金等を、弊社のウェブサイト上でのご予約時に全額お支払いいただきます。

3 宿泊料金等のお支払いは、クレジットカードその他弊社が指定する方法により行っていただきます。

4 レンタル貸出品、食品・消耗品等の販売その他当キャンプ場の現地にて精算すべき金員がある場合、当キャンプ場内において現金払い等弊社が指定する方法によりお支払いいただきます。

5 弊社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(弊社の責任)

第12条 弊社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが弊社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 弊社は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条 弊社は、宿泊客に契約した施設等を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 弊社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、前項の事由が発生した日における違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、弊社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第14条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合において、発見日を含め3ヶ月間保管し、保管期間を超えた場合は、破棄します。お問い合わせがあった場合は、着払いにて郵送もしくは直接施設にお越しいただきお渡しとなります。

2 当宿泊施設はフロントにて貴重品を含めお客様の持ち物のお預かりはしておりません。万一の 紛失・盗難に対し責任を負いかねますのでご注意ください。

(駐車の責任)

第15条  宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、弊社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、弊社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第16条 宿泊客の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該宿泊客は弊社に対し、その損害を賠償していただきます。

2 宿泊者が施設に掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関して、弊社はその責任を負いません。

3 宿泊者が泥酔等で嘔吐し寝具及びカーペット等を汚し、又は施設等を使用不能にした場合、その間にこうむった損害金を請求させていただきます。通常の使用でない乱暴な扱いにより客室内の器物破損が生じた場合も同様です。

(施設の備品に関して)

第17条 弊社は全ての宿泊者に対し、平等にサービスの付与を目指しております。館内の備品は、弊社が、全ての宿泊者に快適に過ごしていただくために管理する財産です。

2 当宿泊施設内の備品を、宿泊者が館外に持ち出したことが認められた場合は賠償金を申受けます。

3 ルームキー紛失の場合、実費ご負担いただきますのでご了承ください。

(本約款の変更)

第18条 弊社は、民法第548条の4の規定により本約款の変更をすることができます。本約款を変更する場合、弊社はあらかじめ弊社の本店及び支店並びに弊社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を告知します。

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金:(1)宿泊料(室料+朝・夕食料)

追加料金:(2)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金、 (3)有料の施設利用料

《備考》

基本宿泊料は、掲示する料金表によります。

別表第1 違約金(第6条第2項関係)

違約金…

当日:100%、前日:80%、2日前:50%、3日前:50%、4日前:20%、5日前:20%、7日前:20%、8日以上前:—

(注)

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3.台風・大雪などの悪天候により弊社が運営不可となった場合、キャンセル料はかかりません。